令和3年6月1日から遊漁でのクロマグロ小型魚の採捕が禁止になり、大型魚は採捕した尾数、総重量、採捕した海域などの情報を水産庁へ報告する義務が発生する。その実際を水産庁に聞いてみた。
(アイキャッチ画像提供:PhotoAC)
遊漁で小型クロマグロ採捕禁止
水産庁では、クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者にむけて、令和3年6月1日から
1)遊漁によるクロマグロ小型魚(30kg未満)の採捕が禁止(意図せず採捕した場合には直ちに海中に放流しなければならない)
2)クロマグロ大型魚(30kg以上)を採捕した場合の、尾数、総重量、採捕した海域等を水産庁へ報告の義務化
をアナウンスしている。
罰則について
1)、2)ともに罰則も設定されているので、クロマグロを狙った遊漁の際には注意したい。
【罰則】1年以下の懲役または50万円以下の罰金
報告の仕方について
なお、2)の報告に関しては、水産庁のホームページ「遊漁の部屋」に報告用ウェブサイトを設ける予定とのことで、次のいずれかの方法により報告が必要になる。
・報告サイトへの入力
・報告用アプリケーション(スマホアプリ)の利用
・電子メールでの送信
・ファクシミリでの送信
準備でき次第掲載を予定とのことなので、6月1日以降にマグロ釣りをする場合はあらかじめ確認しておくことをお勧めする。
要するに、「6月1日以降は遊漁で30kg未満の小型のクロマグロを釣ってはいけません。30kg以上の大型のクロマグロを釣った場合は、尾数、総重量、採捕した海域などを水産庁に報告してください」ということだ。
ただし、30kg以上の大型のクロマグロの採捕に関しては条件がある。
大型魚の採捕の条件
クロマグロの大型魚の採捕に関しては、漁業者に対して行われる「操業自粛勧告」や「操業停止命令」に応じて、「操業自粛勧告」までは自粛、「操業停止命令」が出れば禁止となる。
「操業停止命令」の発出後にもかかわらず、クロマグロを釣ると罰則が適用される場合があるので注意すること。
【罰則】3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は懲役・罰金の両方
全国の漁業者が、資源状況が悪化している太平洋クロマグロの資源管理に取り組んでいることを念頭に置いた良識ある行動をお願いしたい。
各都道府県の海域における管理状況については、水産庁HPの「都道府県別海域別の管理状況一覧」を確認しよう。
<TSURINEWS編集部・中西>
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